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(デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)
第四十条の七 J3E電波又はH3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ電源投入後、1分以内に運用できること。
ハ電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ニ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 送信装置の条件

208-1.gif

三 受信装置の条件
イ無線電話による通信の場合

208-2.gif

 

 

 

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